2006年12月25日
Keywords: 省エネ NGO・市民 企業(製造業) 政府 政策・制度
2006年10月5日、名古屋地裁は国に対し、新日本製鐵名古屋製鐵所、東ソー四日市事業所、三菱化学四日市事業所川尻工場、同四日市工場の4事業所の電力及び燃料別消費量についての定期報告の開示を命じた。NPO法人気候ネットワークが省エネ法第1種事業所の2003年度の定期報告の情報の開示請求を行った際、開示されなかった対象事業所の15%(753事業所)について、不開示決定処分の取消と開示を国に求めて提訴していた訴訟の判決が下されたもの。
同ネットワークは、大規模エネルギー消費事業所の定期報告は温暖化対策に不可欠の情報であることから、不開示決定に対して審査請求を行うとともに、モデル訴訟として、2005年に中部経済産業局管内の9事業所について、名古屋地裁へ、不開示決定処分の取消と開示を求める訴訟を提起していた。
経済産業省は、開示によって当該事業所に競争上の不利益が生じると主張していたが、審理中である2006年5月に、訴訟対象事業所のうち5事業所について不開示決定を「開示」に変更。さらに2006年7月以降、326事業所についても不開示決定が「開示」に変更され、当初不開示と
していた753事業所のうち340事業所について「開示」された。
非開示事業所を含め、約200の事業所からの排出が日本のCO2の排出量の半分以上を占めることが明らかになっている。同ネットワークは、大阪と東京でも同様の訴訟を提起しており、今回の名古屋での勝訴が、温暖化対策を加速させるものと期待している。
http://www.kikonet.org/iken/kokunai/2006-10-05.html
登録日時: 2006/12/25 06:58:51 AM
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