2012年05月08日
Keywords: 政策・制度 企業(製造業) 再生可能エネルギー 政府
経済産業省は2012年1月31日、太陽光発電施設の生産施設面積率上限の緩和措置を講じる目的で、工場立地に関する準則(告示)の一部を改正し、公布・施行した。一定規模以上の太陽光発電施設を設置する際に適用される工場立地法の規制のうち、敷地に対する生産施設の設置可能面積の割合上限を、従来の50%から75%へ引き上げる。
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるような基盤を整備することを目的として、一定規模以上の特定工場に対し、一定の緑地面積の確保および生産施設面積の制限を規定するもの。本改正により、太陽光発電施設の生産施設面積を、現行の1.5倍に拡大することが可能となる。
なお、対象となる業種は電気供給業で、緩和措置は太陽光を原動力とする「太陽光発電施設」についてのみ適用される。
工場面積・緑地面積の規制緩和(関連のJFS記事)
登録日時:2012/05/08 06:00:15 AM