2004年05月27日
Keywords: 政策・制度 企業(製造業) 地方自治体 地球温暖化 政府 生態系・生物多様性
経済産業省は2004年3月に工場立地法の省令等の見直しを行い、工場の生産施設面積の制限や緑地の確保などについての規制を緩和する。主な改正点は、都道府県が定める緑地面積率の範囲を、国が定める20%の基準値に上下10%の幅を持たせること、および緑地の定義を拡大し、屋上緑化、壁面緑化を認めることである。
工場立地法は、公害・災害等を未然に防止するため、工場の生産施設で使う面積を一定割合以下とし、また緑地などの面積を確保することを義務づけた法律で、1973年に制定された。対象とする工場は敷地面積9000平方メートル以上、または、総建築面積3000平方メートル以上。規制効果の一例としては、緑地面積率が制定当時の5.8%から、2002年の15.0%へと大幅に上昇している。
同法は、1997年に公害防止技術の進展、地方分権を求める声の高まりを受けて改正された。この結果、地方自治体が条例を制定することにより、緑地などの敷地面積に対する割合を強化又は緩和すること(上下5%)ができるようになった。
今回の改正は、地方自治体の裁量幅を広げ、地域の実情にあった工場建設が進むように側面支援し、企業の投資意欲を高めるとともに、同時に更なる緑化率の向上をめざしている。
登録日時: 2004/05/27 12:02:37 PM
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