2013年06月08日
Keywords: エコ・ソーシャルビジネス 企業(製造業) 政府
経済産業省資源エネルギー庁は2013年2月15日、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたことを発表した。改正はトップランナー制度の対象となる特定機器に関するもので、今回新たに複合機、プリンター及び電気温水機器(エコキュート)の3つが追加された。
トップランナー制度とは、基準値策定時点において市場に存在する最もエネルギー消費効率が優れた製品(トップランナー)の性能を基準として、今後想定される技術進歩の度合を効率改善分として加えて製造事業者等の省エネ基準を定める制度。
対象となる特定機器は、国内で大量使用され、使用にあたり相当量のエネルギーを消費し、かつ効率改善余地等があるものとされ、同制度の1999年の導入以来、乗用自動車やエアコンなど、20以上の製品が対象となっている。
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