2006年07月22日
2006年3月20日、国土交通省は、生活環境や自然環境の維持、保全等を図ることを目的に、河川の水を水路や堀などへ「環境用水」として通水しようとする場合の水利使用許可の取扱い基準を策定し、都道府県の関係部局に通達した。
河川を流れる水は、灌漑、発電、水道水など、生活や産業に欠かすことのできない貴重な資源のため、流水を占用する権利が法律で規定されている。一方、近年、枯れた水路などの身近な河川に水を流すことで、親水性を高めたり、水路等を浄化したり、また、動植物等の生息・生育環境及び歴史的文化遺産を保護・保全しようという人びとの意識が高まってきている。
今回の通達は、市町村や市民団体などの河川管理者以外の者が、水辺環境の再生などを盛り込んだまちづくり計画を策定した際に、河川管理者である国や都道府県が、一定量の取水を認めることを促進する。
今後、この「環境用水」の導入が、地域の実情に応じた「まちの清流」の再生につながることが期待されている。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/05/050320_.html
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/05/050320/03.pdf
登録日時: 2006/07/22 10:29:08 AM
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