政策・制度・技術

2007年08月11日

 

滋賀県 15種の外来種を指定、野外への廃棄に罰金

Keywords:  政策・制度  地方自治体  生態系・生物多様性 

 

滋賀県は2007年5月1日付けで、ブラウントラウトなど15種の外来種を指定し、これらの飼育者に対し届け出を義務づけるとともに、野外へ放すことを禁止する、「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」を施行した。全国で初めて、違反者に対する罰則規定を設けている。

指定外来種には、農作物をあらすハクビシンや、琵琶湖で捕獲されたピラニアなどが含まれる。指定外来種の飼育者は、飼育開始日から30日以内に、生物の種類、数、飼育施設の場所などの項目を県に届ける必要がある。違反者には30万円以下の罰金が科せられる。

また条例は、指定外来種の販売者が、購入者に対して、適正な飼育方法や生態系への被害について説明することを義務づけている。



http://www.env.go.jp/nature/intro/


登録日時: 2007/08/11 04:11:51 PM

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