2006年05月10日
環境省は2006年1月16日、環境報告書の作成・公表に初めて取り組む、あるいは取り組んで間もない事業者を対象に、環境報告書に最低限記載すべき事項等を詳細かつわかりやすく解説した手引きを作成したと発表した。
この手引きの対象は、特別の法律によって設立された独立行政法人などの法人で、2005年4月施行の環境配慮促進法に基づき環境報告書の作成・公表が義務付けられている特定事業者だが、同省は幅広い事業者に活用されることを期待している。
手引きは3部構成で、第1部では、初心者向けに環境報告書の使い方や作り方、活用意義、一般的報告原則、信頼性の確保などについて解説。第2部では、各記載事項について説明するほか、独立行政法人や国立大学法人をモデル事業者として想定した環境報告書の作成事例をコラム形式で記載している。
さらに第3部では、環境報告書の作成・公表の経験を積んだ事業者向けに、報告書の内容の充実や報告書を活用した環境コミュニケーションを向上するための方策について解説している。
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6731
http://www.env.go.jp/policy/hairyo_law/tebiki.pdf
登録日時: 2006/05/10 10:49:09 AM
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