政策・制度・技術

2002年11月29日

 

「共同実施」と「クリーン開発メカニズム」の事業承認の申請受付を開始

Keywords:  政策・制度  地球温暖化  政府 

 

日本では、京都議定書に基づく共同実施(JI)及びクリーン開発メカニズム(CDM)に係る締約国としての事業の承認及び事業承認に係る手続その他必要な事項の決定について、「地球温暖化対策推進本部幹事会」の下に設置された関係6省庁からなる「京都メカニズム活用連絡会」が行うことになっている。

このたび、連絡会では「共同実施及びクリーン開発メカニズムに係る事業の承認に関する指針」を決定。環境省等関係5省庁は、2002年10月18日より共同実施及びクリーン開発メカニズム事業に係る日本政府の承認の申請受付を開始した。

「クリーン開発メカニズム」は先進国と途上国が共同で温室効果ガス排出削減プロジェクトを実施し、達成された温室効果ガス削減分の一部を先進国が自国の削減量として充当できる制度。「共同実施」は、先進国同士が共同で温暖化対策プロジェクトを行い、排出削減分を事業の投資国と実施国とで分け合うことができる制度。

今回公表された事業承認指針では、
(1)共同実施やクリーン開発メカニズムに関する日本政府の正式な事業としての承認を得ようとする者は、申請書を窓口となる5省(環境省、経済産業省、外務省、農林水産省、国土交通省)のいずれかに提出する
(2)連絡会では、申請事業のプロジェクト支援担当省庁を決定する
(3)プロジェクト支援担当省庁は、申請書を承認基準に照らして審査し、その結果を連絡会に報告する
(4)連絡会はプロジェクト支援担当省庁の審査結果を踏まえ、プロジェクトの承認または不承認を決定する
(5)承認した場合は、申請者に対しプロジェクト支援担当省庁から政府承認レターを交付し、不承認の場合は、理由とともにその旨を通知すること
(6)承認は可能な限り迅速に行うとし、今後、標準処理期間を定める
などが定められている。


http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ondanka/2002/1016kaisi.html




登録日時: 2002/11/29 06:07:40 AM

英語記事はこちら


 


 

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