2009年06月03日
2008年12月2日、家電リサイクル法を改正する法案が閣議決定され、これまでの家電4品目(エアコン、ブラウン管テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機)に加え、液晶式・プラズマ式テレビ、衣類乾燥機がリサイクル対象機器となった。また、リサイクル率の基準も引き上げられることとなった。
今回の改正は、家電リサイクル法が施行されて5年を経過した2006年より制度の評価・検討を行ってきた審議会の報告書を受けたもの。消費者は今後、液晶式・プラズマ式テレビや衣類乾燥機を廃棄する際、これまでのリサイクル対象家電4品目同様に、リサイクル料を支払って小売店に引き渡すこととなる。
また今回の改正により、リサイクル率の基準も、エアコンは60%より70%へ、電気冷蔵庫・電気冷凍庫は50%より60%へ、電気洗濯機は50%より65%へと引き上げられた。新設の液晶式・プラズマ式テレビは50%、衣類乾燥機は65%と定められた。
新しい制度は2009年4月1日より施行された。
2005年度家電リサイクル、5年連続で法定基準を上回る再商品化率を達成(関連のJFS記事)
http://www.japanfs.org/ja/pages/024185.html
家電リサイクル法
http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/
ekade00j.html
財団法人家電製品協会HP
http://www.aeha.or.jp/
登録日時: 2009/06/03 06:00:15 AM