2008年08月24日
建築物環境計画書制度の対象について、現行要件の延床面積1万平方メートル超を引き下げ、中規模建築物の新築・増築時についても建築主に建築物環境計画書の提出を求める。マンション環境性能表示の対象拡大も行い、従来の分譲マンションに加え、賃貸マンションも対象とする。
再生可能エネルギーの導入についても、都が定める検討プロセスにしたがって検討を行うことを義務付ける。また、都が建築主の検討結果および検討プロセスを公表することで、再生可能エネルギーの積極的な導入を誘導する。
建築主が建築物の省エネルギー性能を記載した省エネルギー性能評価書(仮称)を作成し、建築物の売買、賃貸借の取引時に提示することを義務付ける。また、延床面積1万平方メートル超の建築物の新築・増築を行う建築主に対して新築建築物などにおいて都が定める省エネ性能の最低基準の確保を求めることで、建築物の省エネ性能の底上げを図る。
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/joureikaisei2008/index.htm
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/2008/02/DATA/70i2m100.pdf
登録日時: 2008/08/24 04:59:16 PM